フォーリンクス合同会社 CSR行動規範
1.雇用の自由選択の遵守
①強制労働、非自主的な囚人労働、年季契約労働、拘束(債務による拘束を含む)、奴隷または人身売買による労働力を用いてはならない。
2.若年労働者の保護・強制労働の禁止
①若年労働者(児童の年齢以上で18歳未満の労働者)を就業させる場合は時間外勤務、深夜勤務、肉体的および精神的な健康や成長において有害または危険な業務に就労させてはならない。
②児童労働(「児童」とは15歳または義務教育を修了する年齢)はいかなる製造段階においても使用してはならない。
③労働者の人権を尊重し、いかなる強制労働も行いません。
3.労働時間の管理
①週間労働時間は法令で定められている限度を超えてはならない。
②週間労働時間は、緊急時や非常時を除き、残業時間を含めて週60時間を超えてはならない。
③従業員に1週間(7日間)に1日以上の休日を与えなくてはならない。
④従業員は法的権利において休憩、休日、有給休暇を取得することができる。
4.賃金及び福利厚生
①従業員に支払われる賃金は、最低賃金、所定外時間、休日出勤、深夜勤務、その他賃金関係法令に準拠し賃金を支払う。
②懲戒処分として賃金控除または減額はしない。
5.人道的待遇
①従業員の人権と人格を尊重し、従業員に対する過酷または非人道的な扱い暴力、セクシャルハラスメント及びパワーハラスメント並び妊娠・出産・育児休業・介護休業に関するハラスメント等、高圧的言動による精神的虐待、体罰、いじめ、屈辱または言葉による虐待・威嚇など非人道的な待遇、またかかる待遇の恐れがあってはならない。
6.差別の排除
①採用、賃金、福利厚生、昇進、懲戒、解雇、または退職等において、人種、宗教、政治的思考、宗教的思考、年齢、国籍、性別、性的指向、妊娠、婚姻、配偶者の有無、障害の有無、などに基づく差別を行ったり、それを助長したりしてはならない。
②従業員の宗教的慣習や障害に対する要望は、会社で受け付け、対応について派遣先と確認・検討の上、適度な範囲で便宜を図るものとします。
7.結社の自由
①従業員の意思に基づく、労働組合の結成及び労働組合への参加、団体交渉の実施及び平和的集会の参加の権利を尊重しこれらに対し罰則を課したり、妨害をしたりしてはならない
8.贈収賄の禁止
①適正かつ健全な事業活動を維持するために、関係する取引先・諸団体及び個人に対する金品その他の利益又は便益の供与、約束、申し出、又はこれらの行為をしたりしてはならない。
9.情報管理
①会社は、人材派遣などの事業活動を通じて得た営業秘密、顧客情報、技術情報など機密情報および個人情報等を含む自社のあらゆる情報を、重要な資産として取り扱い、厳格に管理し外部に漏えいしないよう努めます。
10.地域社会の安全
①地域社会の秩序や安全に脅威を与える、反社会的勢力である個人及び団体の活動を、直接間接問わず助長するような行為をしてはならない。
11.地域社会との共生
①地域社会の一員であることを認識し、地域社会と連携し共生することにより、地域の健全かつ持続的な発展に寄与します。
改訂2024年6月1日
フォーリンクス合同会社
※RBA行動規範(レスポンシブル・ビジネス・アライアンス)に準拠する